生活保護法には対象は「国民」とありますから、例え永住権を持っていようとも外国人は国民には含まれない、というのは法解釈としては正しい判断だと思います。問題は実態との大きな違い。
家賃滞納の現場にいるとよくわかりますが、外国人の家賃延滞率、貧困率は日本人よりも高いように感じます。統計を取ったわけではないですが、家賃延滞の母数に対して外国人が多すぎるような気がしてなりません。そして、家賃が遅れている家庭の生活保護率がとても高いように思います。
全部感覚の話で申し訳ないのですが、それだけ困っている方が多いということです。もっとも、生活保護が出ている方は家賃分は確保されているはずなのに家賃が遅れているわけですから、その家賃分は何に使ったのか、という別の問題は出てきますが、これは日本人の生活保護受給者も同じことなので、今回の議論からは外します。
日本にはさまざまな理由で外国人が来ていますが、考えてみると職という意味では日本人よりも恵まれていないケースが多いように思えます。上を見ればきりがないのですが、たぶん、平均年収という意味では日本人よりもかなり低いのではないでしょうか。だからこそ生活保護を受けている外国人が多いのでしょうけど。
現状は法律の保護の対象外とはいえ、自治体レベルで人道的な配慮により「国民に準じる」という微妙な立ち位置で生活保護の受給を許しているというのが私の認識です。微妙すぎる立場なのに最高裁判所がこういう判決を出したもんだから、今後外国人対して生活保護を受けさせないとか言う自治体が出てくる可能性があります。
世間的には生活保護は国民のためであって、税金は日本人に対して使うべきで、今回の判決は正しいわけで。難しいところですね。特に回収現場では。

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