私のブログでもたびたび話題に出していますのでご存知の方も多いと思います。
今回、その登録制度の周知、普及のためにシンボルマークができました。
報道関係資料:信頼できる家賃債務保証業者を選びましょう!
しかし、使用規定が定められており、誰でもつかえるわけではありません。原則は登録している保証会社だけだそうです。
・シンボルマークは原則として、登録家賃債務保証業者(以下「登録業者」という。)が使用できます。ただし、登録業者以外の者(家賃債務保証業界団体等)が、登録制度や登録業者の普及や周知のために使用する場合等であって、国土交通省住宅局安心居住推進課が使用を認める場合には使用できます。
・使用を希望する場合は、「登録家賃債務保証業者シンボルマーク使用届出書」(以下「使用届出書」という。)に必要事項を記載した上で、以下の宛先にメールにより提出してください。
とありますので、普及や周知のために使用する場合には届出を出せば可能なようです。
今更シンボルマークかよ!とかいってはいけません。国土交通省の方も忙しいのです。
しかし、報道関係資料のファイル名が「平成19年6月 日」になっているのは残念でなりません。このあたりが役所といえば役所ですが、民間団体で、しかも東証一部上場企業が主導な団体でも同様のミスはあります。
大して重要な問題ではありませんしね。
ところで、シンボルマークの使用ですが、私のブログも家賃保証会社の普及や周知のための活動の一環ですので、申請すれば通るのでしょうか?一個人のブログでは通らないと考えるのが普通ですが、令和の時代になりますし、申請だけしてみるのもよいかもしれません。

通るかどうかわかりませんが、一応メールだけはしてみました。返事はたぶん、GW明けだと思いますが、そもそも返答はないかもしれません。
ご意見は info@hoshokaisha.jp またはコメントまで
2019年5月14日追記。
国土交通省の担当者の方からお返事が届きました。
シンボルマークを使っても良いとのことです。やったね☆
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