OYO LIFEは今年3月に始まった、OYOグループとヤフーのジョイントベンチャー、OYO TECHNOLOGY&HOSPITALITY JAPAN株式会社のサービスです。会社名が長すぎるのでみんなOYO(オヨ)としか呼んでいません。
スマホで申込みをして、家具付き、wifi付き、敷金礼金なしの画期的なサービスらしいですが、私の周りではオヨヨな結果らしいです。まだ始まったばかりだから今後に期待のサービスです。
思うに、いくら敷金礼金が無いにしても、家具付きだとしても賃料が高すぎるのだと思います。マンスリーとして利用するならまだしも、一般的な貸家としてはどうかなーと思ったりします。
そして、今回いえらぶパートナーズが家賃保証をするらしいです。
以前も少し触れましたがいえらぶパートナーズはJIDから独立した家賃保証会社です。主戦場は他の家賃保証会社と同じですが、いえらぶグループなのでITとかクラウドとかに寄っているのは確かでしょう。そんなことも関係するのかもしれません。
タイトルではOYO LIFEが家賃保証して、いえらぶパートナーズが家賃保証する、などと紛らわしいことを書いていますが、これは家賃保証の意味が2つあるためです。
OYO LIFEが行う家賃保証は、通称サブリースと呼ばれるやつです。家主の物件をOYOが借りて、OYOが入居者に貸し出すというやつです。家主とOYOで賃貸借契約を結ぶので、家主のお客さんはOYOです。OYOがずっと借りてくれるので家主には家賃が保証されるという意味での家賃保証です。
いえらぶパートナーズが行う家賃保証は、別称で家賃債務保証といいます。入居者は毎月家賃を支払いますが、支払い遅れがあったときには貸主に家賃を一時的に立て替えるという意味で家賃を保証しています。
OYO LIFEのことは詳しくはわかりませんが、「物件を借り上げる」とありますのでサブリースのことだと思います。
サブリースの物件を家賃債務保証するなんていうのはよくある構造ですから別に驚きませんが、気になったのは契約形態です。普通の賃貸物件では賃貸借契約を結びます。この契約内容に応じて家賃を払うわけですが、賃貸借契約にも2つの契約があります。
普通借家契約と定期借家契約です。
普通借家契約は一般的な賃貸借契約のことです。感覚値ですが、世の中の99%の賃貸借契約は普通借家契約です。
定期借家契約は、一定期間借りることを約束している賃貸借契約です。世の中にはあまり出回っていない賃貸借契約です。借りる際にいつからいつまで借りると約束するので解約届けを出して1ヵ月後には契約終了、ということができません。契約している間は借り続ける必要がありますし、契約期間が終了したら退去するのが前提です。その後、もう一度契約するかどうかは家主との交渉次第です。
こんな話が出てきたのはOYO LIFEの契約期間が最長で14ヶ月とあるからです。たぶん、普通借家契約を結ぶのだと思うのですが、OYOについては情報がぜんぜん入ってこないのでわからない。
ヤフーが出資しているくらいだから変な契約はしていないと思いますが、過去には鍵の使用権を貸しているなどということをやっている不動産会社があったくらいですから気になります。
契約期間を決めると面倒になるのが、家賃を遅れてしまい退去しなかった場合の裁判です。普通借家契約では家賃が3ヶ月以上遅れた場合に建物明渡し訴訟を行いますが、定期借家契約では契約期間が過ぎると同時に訴訟を行えます。
※3ヶ月以上というのは判例です。それより前に訴えても退けられる可能性が高いので3ヶ月を目安に訴訟します。
最初に14ヶ月で普通借家契約した場合、14ヶ月目の家賃が遅れて、そのまま居座られた場合には本来存在しない15ヶ月目、16ヶ月目まで退去交渉をして、16ヶ月目の家賃を遅れると3ヶ月の滞納ができるので訴訟できます。
最初に14ヶ月で定期借家契約した場合、家賃の遅れが無くとも15ヶ月目に入った時点で訴訟ができます。定期借家契約は期間が過ぎれば退去するのが前提だからです。
それほど居住権は強いです。だから契約期間は最長で14ヶ月とあるとどうなるのかは業界人として非常に気になる。
ただ、考えてみればマンスリーマンションやウィークリーマンションでも同じことがいえるので、単に私の勉強不足だと思います。

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