元・家賃保証会社社員が本気で何でも答えたら

家賃保証会社に関してネットには嘘や誤解が多すぎる。だから自分が答える!

家賃保証会社フォーシーズは勝ったのか?負けたのか?

昨日、大阪地裁でフォーシーズの契約条項が一部違法として判決が出ました。

【合法と違法の狭間】フォーシーズの契約条項、一部違法!?果たして追い出し条項なのか!?にもいろいろ書いています。

インターネット上にも判決が気になっている方は多かったらしく、それなりに反響をいただきました。フォーシーズが勝った、負けた、事実上はケーシーズの負けなど様々な意見がありますが、実際はどうなんでしょう?



やはり、一部違法となったことは話題になっています。
しかし、違法となったのは借主が家賃を2ヶ月以上滞納し、連絡が取れない場合は物件を明け渡したものとみなせることに対してなので勝ったのか、負けたのかは難しいところです。



これは少し違いますね。フォーシーズは事業用物件に強い家賃保証会社には間違いないですし、たぶん売上比率は事業用物件だと思いますが、件数は圧倒的に居住用が多いと推測されます。大手家賃保証会社の審査落ち案件をかなり受けているはずなので件数はそれなりに多いはず。

そして、今回の裁判も焦点は居住用、個人向け案件についての条文だと私は解釈しています。

しかし、そこまで借主を保護する必要はあるのか?という点については気持ちはものすごくわかります。昔は家主の立場が強かったですが、今は消費者側の立場がものすごく強くなっています。

本音では家賃が遅れて住めるという事実にふざけるな!と思っている家主も多いはずです。法律に文句を言っても仕方ないんですけどね。



弁護士も気にしている案件のようです。フォーシーズの追い出し条項といいますが、追い出しという言葉が独り歩きしているようにも思えます。追い出し、というか家賃を払っていないから住めない、というだけの話なんですが、法律って難しいですね。

ただ、ツイッターの話なので本物の弁護士なのか、自称弁護士なのかは確認していません。




事実上はケーシーズの負け!?


さて、フォーシーズが負けたのかどうかは法的な意味では微妙です。負けたとも表現できるのは事実だと思います。一部違法と言われてしまったので。

ただし、原告ケーシーズの主張の1つ、3カ月分の家賃を滞納すると一方的に賃貸借契約を解除できる条項は適法だということなのでこの点ではケーシーズは負けています。

痛みわけ、というのが法的な解釈なのでしょうが(たぶん)、民間企業のフォーシーズにとって一部であっても違法というのは痛いことで、NPO法人のケーシーズにとっては正直痛くないが、悔しいというところなのだと思います。




業界的には「頑張れフォーシーズ」が多かったように思えます。

というよりも、本音レベルでは業界的にフォーシーズを味方しない理由がありません。

建前の話をすれば法的にどうとかは言えますが、気持ちの部分ではやはり嘘をつけないのがインターネットのようです。こういう点では匿名っていうのはすばらしいですね。

ちなみにケーシーズ側の弁護士の名前が出ていましたので調べてみたのですが、弁護士増田尚のブログを見ると、今の時点で何もありません。

たぶん、勝ったつもりなのであれば何かしら書いていると思いますので、やはり事実上はケーシーズの負けなのかもしれません。ですが、形式上、控訴をするのはフォーシーズです。

ご意見は info@hoshokaisha.jp またはコメントまで

関連記事
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する