【合法と違法の狭間】フォーシーズの契約条項、一部違法!?果たして追い出し条項なのか!?にもいろいろ書いています。
インターネット上にも判決が気になっている方は多かったらしく、それなりに反響をいただきました。フォーシーズが勝った、負けた、事実上はケーシーズの負けなど様々な意見がありますが、実際はどうなんでしょう?
【ビジネスマン・就活生のための #日経記事簡単要約】#賃貸住宅 の借主の連帯保証を請け負う #フォーシーズ の契約書の内容「借主が家賃を2ヶ月以上滞納し、連絡が取れない場合は物件を明け渡したものとみなせること」に対して、大阪地裁は、条項は違法として差し止めを命じた。
— United Kind U.K @社会人4年目営業会社員 (@KindUnited) 2019年6月22日
やはり、一部違法となったことは話題になっています。
しかし、違法となったのは
借主が家賃を2ヶ月以上滞納し、連絡が取れない場合は物件を明け渡したものとみなせることに対してなので勝ったのか、負けたのかは難しいところです。
この判決酷いなぁ…。フォーシーズは主に事業用物件の保証会社。事業用の借主をそこまで保護する必要があるのだろうか?そもそも事業用は商人同士の契約。保証会社なのにやりすぎということか?フォーシーズ側代理人は控訴予定と言っているらしいので頑張って欲しい。 https://t.co/uljIs8QjGD
— きょうこ (@kyoko_0330) 2019年6月22日
これは少し違いますね。フォーシーズは事業用物件に強い家賃保証会社には間違いないですし、たぶん売上比率は事業用物件だと思いますが、件数は圧倒的に居住用が多いと推測されます。大手家賃保証会社の審査落ち案件をかなり受けているはずなので件数はそれなりに多いはず。
そして、今回の裁判も焦点は居住用、個人向け案件についての条文だと私は解釈しています。
しかし、そこまで借主を保護する必要はあるのか?という点については気持ちはものすごくわかります。昔は家主の立場が強かったですが、今は消費者側の立場がものすごく強くなっています。
本音では家賃が遅れて住めるという事実にふざけるな!と思っている家主も多いはずです。法律に文句を言っても仕方ないんですけどね。
フォーシーズの追い出し条項、違法と認めた判断って初でしたっけ。さいきん追い出し屋関係から離れてしまってますが…とても気になります。判決が。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年6月21日
弁護士も気にしている案件のようです。フォーシーズの追い出し条項といいますが、追い出しという言葉が独り歩きしているようにも思えます。追い出し、というか家賃を払っていないから住めない、というだけの話なんですが、法律って難しいですね。
ただ、ツイッターの話なので本物の弁護士なのか、自称弁護士なのかは確認していません。
フォーシーズが敗けた。。 https://t.co/MjsJifZxWe
— にゃ士 福岡の不動産営業パパ (@niyashi69) 2019年6月21日

さて、フォーシーズが負けたのかどうかは法的な意味では微妙です。負けたとも表現できるのは事実だと思います。一部違法と言われてしまったので。
ただし、原告ケーシーズの主張の1つ、
3カ月分の家賃を滞納すると一方的に賃貸借契約を解除できる条項は適法だということなのでこの点ではケーシーズは負けています。
痛みわけ、というのが法的な解釈なのでしょうが(たぶん)、民間企業のフォーシーズにとって一部であっても違法というのは痛いことで、NPO法人のケーシーズにとっては正直痛くないが、悔しいというところなのだと思います。
頑張れフォーシーズ
— katou (@syochikusan) 2019年6月22日
業界的には「頑張れフォーシーズ」が多かったように思えます。
というよりも、本音レベルでは業界的にフォーシーズを味方しない理由がありません。
建前の話をすれば法的にどうとかは言えますが、気持ちの部分ではやはり嘘をつけないのがインターネットのようです。こういう点では匿名っていうのはすばらしいですね。
ちなみにケーシーズ側の弁護士の名前が出ていましたので調べてみたのですが、弁護士増田尚のブログを見ると、今の時点で何もありません。
たぶん、勝ったつもりなのであれば何かしら書いていると思いますので、やはり事実上はケーシーズの負けなのかもしれません。ですが、形式上、控訴をするのはフォーシーズです。
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