賃貸借契約の更新料について
まずは賃貸借契約の更新料ですが、東京では2年ごとに賃料の1か月分というのが一般的です。金額は地域によって違いますし、管理会社や家主によっても違います。2年ごとではなく毎年更新料が発生するという契約もあります。地域によってはそもそも賃貸借契約の更新料なんていう制度がないという方もいますので上京してきて戸惑うという方もいらっしゃるようですね。
なんとか払わないでおこうと考えている方もいるようですが、基本的に賃貸借契約の更新料は契約書に記載の内容ですから支払わなければなりません。契約当初からの約束ですから当然です。それでも更新料を払いたくないという方は更新期日を迎える前に引っ越すしかないです。
しかしながら例外はあります。賃貸借契約を更新するということは現在の内容をそのまま継続するか、新しい内容で賃貸借契約(地価の上昇に伴い家賃が上がったなど)を結びなおすかということです。それは入居者が現在の環境に納得している場合に限った話です。設備不良がある状態で何度も報告しているのに管理会社が全く対応しない等という状況でそのままの条件で更新できるはずがありません。
そこで入居者と管理会社で揉めることがあるのですが、揉めたまま両者折り合いが付かずに更新期日を迎えた場合には賃貸借契約の法定更新を迎えます。一般的には入居者も管理会社も納得して賃貸借契約を結びなおしているので、単に更新と言ったり、合意更新と言ったりします。合意更新に対して、期日を迎えても更新手続きが終わらなかった場合には、入居者が住んでいる状態なので自動的に更新手続きが完了したという状態になり、これを法定更新と言います。
法定更新の場合、更新手続き(契約書の結びなおし、更新料の支払い)が完了していない状態での更新ですので、賃貸借契約の更新料を払っていない状態です。だからと言って、更新料の請求が来ても無視していれば払わなくて済む、というものではありません。悪用は厳禁です。住む時に賃貸借契約を結んでいるわけですから、疑問点は最初に聞いて解消しておくべきです。最初に約束しておいて、それを反故にするようでは契約の意味がありません。
賃貸借契約の更新料を払わない方法を検討されている方がたびたびいるようですが、本当に払いたくないなら更新前に引っ越すか、今すぐに管理会社に相談した方がよいです。
そして、面倒なのが賃貸借契約の更新に保証会社が絡んできた場合です。賃貸借契約の更新料が支払われない場合には管理会社は保証会社に立替依頼をする事があります。本来、保証会社が立て替える更新料は合意更新の場合ですが、保証会社には合意更新なのか法定更新なのか分からない場合も多く、基本的には管理会社から滞納報告があれば立て替えます。
そのため、賃貸借契約の更新のことで揉めている最中に保証会社から更新料の請求が来るということは実際にあります。保証会社が管理会社側の不手際があると認めれば請求を取り下げることは考えられますが、管理会社は保証会社のお客様なので管理会社寄りの考え方をするのが普通です。
その状態で放っておくと、支払った家賃を更新料に充当し、替わりに家賃の未納があったと保証会社から請求される可能性が高いです。こう書くと管理会社側が悪いことをしているようにも見えますが、こういう状態になるのは普段から家賃を遅れている人か意図的に悪意があって更新料を払わない方が多いです。
いずれにしろ、入居時に自分で確認して結んだ賃貸借契約です。疑義があるなら管理会社と掛け合いましょう。
保証会社の更新料について
次は保証会社の更新料についてですが、一般に保証会社は毎年更新手続きをとります。金額は安いところでは1万円から賃料の何%と定められているところがほとんどです。更新料は保証会社の生命線とも言うべき売り上げですので、保証会社の更新料を払わないということはできません。上記であげた賃貸借契約の更新料は場合によっては法定更新が認められているので法的にも払わなくてもよい場合がありますが、保証会社の更新料は法的に払わなくてよい根拠がありません。
保証会社の更新料を払わない場合には家賃同様、即保証会社からの連絡があると思ってください。それだけ保証会社にとっては重要です。

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